ふるさと納税は、自治体に寄付をすると返礼品がもらえる制度です。ニュースや投資系YouTuberにもよく取り上げられており、ご存知の方や利用している方も多いのではないでしょうか?その一方で「ふるさと納税という言葉しか知らない」と思っている方も少なくないと思います。
そこで今回は、今更聞けない「ふるさと納税」制度についてご紹介します。この記事を読むことで、ふるさと納税 メリットとデメリットを知ることができますので、ぜひ参考にしてください。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税は、好きな自治体に寄付をして応援できる、2008年5月にスタートした制度です。人口減少による税収の地域格差を是正することを目的に作られました。「納税」と名前はついているものの、実際には「寄付」をして自治体を応援することが「ふるさと納税」となっています。
ふるさと納税では、任意の自治体(都道府県・市区町村)を選び、寄付することで寄付金額に応じた返礼品が受け取れるというものです。また、「寄付金控除」として税金の控除が受けられるようになっています。
3つのふるさと納税 メリット
①返礼品がもらえる
自治体に寄付をすると、返礼品がもらえます。お礼の品は、お米や牛肉といった「食品」や「家電」など種類が豊富なため、株価暴落やインフレで苦しい家計の助けになります。
②寄付金控除が受けられる
寄付をすると、自己負担金2,000円を除いた金額を「寄付金控除」として受けられます。控除は設けられた上限まで受けられ、「所得税」「住民税」をそれぞれ減税することが可能です。
③自治体を応援できる
寄付をすることで、好きな自治体を応援することができます。思い入れのある地域はもちろん、「災害復興」「子育て」「福祉」など、さまざまな分野に対して応援することが可能です。
3つのふるさと納税 デメリット
①確定申告などの手続きが必要
ふるさと納税 年末調整で控除できないため、「確定申告」が必要になります。ただし、「ワンストップ特例制度」適用対象であれば確定申告の必要はありません。
②自己負担金が2,000円必要
寄付は金額に関わらず、2000円の自己負担金が必要です。少額でも高額でも自己負担金は一定のため、金額によってはお得感が得られないという場合があります。
③住民税の控除は翌年度になる
確定申告で控除を受ける場合、税によって戻る時期が異なります。控除のタイミングは、「所得税」が確定申告をした年、「住民税」は翌年度となるため注意が必要です。
ふるさと納税のやり方
ここからは、実際にふるさと納税を行う4つの手順をご紹介します。
寄付金控除の上限額を調べる
ふるさと納税をする前に、まずは寄付金控除の上限を知っておきましょう。「寄付金の全額」から「自己負担金2000円」を差し引いた分が「寄付金控除」として受けられますが、年収や家族構成によって控除額の上限が異なります。そのため、ふるさと納税をする前に控除額を調べておくことで、適切な寄付を行うことができます。
寄付したい自治体を選んで申し込む
好きな地域や返礼品など、寄付をしたい自治体を選んで申し込みましょう。申込方法は、自治体により対応が異なりますが、多くの自治体ではインターネットからの申し込みも受け付けています。
おすすめは「楽天ふるさと納税」「ふるさとチョイス」などのポータルサイトを利用する方法で、返礼品数や支払い方法など自分に合った方法で寄付することが可能です。
寄附金受領証明書や返礼品が届く
寄付を行うと、自治体からふるさと納税の証明である寄付金の領収書「寄附金受領証明書」と「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に関する書類が届きます。
この寄附金受領証明書は「確定申告」で必要になるため、なくさないよう大切に保管しましょう。また「返礼品」がある場合は品物や特典が届きますが、自治体や品によって到着時期が異なる場合があります。
寄付金控除の手続きをする
寄付金控除を受けるには「確定申告」または「ワンストップ特例制度」の手続きが必要です。確定申告は、1月1日から12月31日までの所得に応じた納税を行う手続きで、申請書類は全国の税務署や国税庁ホームページなどで入手できます。
また、「ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者」「1年間(1月〜12月)の寄付先が5自治体以内」に該当する方は、「ワンストップ特例制度」を利用すると確定申告をせずに税金の控除を受けることが可能です。
まとめ
ふるさと納税 メリットが多いため、とても人気のある制度です。自治体を応援する気持ちも大切ですが、まずは返礼品がもらえるという理由で始めるのも良いと思います。ぜひ、この機会にふるさと納税を行ってみてください。